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相続・遺産相続問題|札幌弁護士『みずほ綜合法務事務所』

借金が多い場合は?

相続手続きで、借金が財産より多く、結果として負の相続財産の方が多い場合は、相続放棄の手続きをとって下さい。札幌相続遺言支援センターでは、相続放棄の手続きの他に相続手続き全般の相談、代理を行っております。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ故人がなくなったことと自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

 相続放棄は、葬儀、お墓の手配、四十九日などの法要をしているうちに遺族にとって慌ただしい時期なのに、3か月以内という期限内にしなければなりませんが、相続放棄の手続きはそれらの法要とは全く別で、自分で資料を取り寄せながらすると期限を超えてしまうかもしれません。

 慌てて相続放棄の手続きをとるより、相続手続き全般について最初に相談しておくと、その他の相続手続きも、専門家の方で色々と考え、手配をしてくれるはずです。

 札幌相続遺言支援センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階

札幌相続遺言支援センター

(森谷瑞穂税理士事務所、みずほ綜合法律事務所の共同運営)

電話 011-280-8888

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遺産分割協議書で済めば。

長らく相続手続きをしていると、遺産分割協議書の作成で相続問題が解決したときに胸がホットします。遺産分割協議書の作成で相続問題が終了するということは、相続人間で話し合いにより解決したという訳で、相続人はおそらく可能な限り、相続人の意向や相手方を思い遣るという姿勢がそこに感じられます。

遺産分割調停や遺産分割審判も決してそれ自体否定しませんし、その手続きを利用しなければならない必要性も強く感じるケースも沢山ありますが、遺産分割協議書の作成で終了した相続手続きは、故人もホッとしているのではないかと思われます。

札幌相続遺言支援センターでは、可能な限り遺産分割協議書の作成で遺産分割手続きを終えるよう試みますが、それが困難な場合には遺産分割調停や遺産分割審判を利用致します。

 札幌相続遺言支援センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階

札幌相続遺言支援センター

(森谷瑞穂税理士事務所、みずほ綜合法律事務所の共同運営)

電話 011-280-8888

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葬儀代は誰の負担?

相続の際に良く問題となるのは葬儀代は誰の負担か?という相続相談を良く受けます。香典は喪主がもらうという点で法律は確立していますが、葬儀代は故人が死亡後に発生するものですので、相続財産で負担すべきものではありません。

しかし、相続の遺産分割に際しては、葬儀代は通常、相続財産で賄うよう話し合いますが、相続人間でこの点について感情的な争いになると、遺産分割は葬儀の負担を巡って長期化する傾向があります。

葬儀代で故人がどのような負担を希望していたのかは分かりませんが、できれば故人の意向を尊重してそれに沿う形で、葬儀代の問題を解決したいものです。

 札幌相続遺言支援センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階

札幌相続遺言支援センター

(森谷瑞穂税理士事務所、みずほ綜合法律事務所の共同運営)

電話 011-280-8888

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相続人が行方不明の場合

相続人が行方不明の場合、相続手続や遺産分割手続きを進めることができません。そのような場合は、不在者財産管理人を選任することで相続手続きや遺産分割を進めることになります。

不在者財産管理人とは、生死が不明で行方が確認できない人のために、家庭裁判所の選任により、その行方不明者の財産を管理する人です。不在者財産管理人が選任された場合、おおむね法定相続分を取得するよう活動するのが通常です。

相続人が行方不明などで、相続手続きや遺産分割でお困りの場合は、札幌相続遺言支援センターへお気軽にご相談下さい。

 札幌相続遺言支援センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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遺言書に自分の相続分がない場合

遺言書に自分の名前がない場合、遺留分減殺請求権を行使することになります。札幌相続遺言支援センターでは、これまで遺言書に自分の相続分の記載がなかった数多くの案件について、遺留分減殺請求権を行使し、遺留分の確保をしてきました。

■遺留分とは

 遺留分とは、相続人に残された最低限の相続分です。

■遺留分の割合

 1、兄弟姉妹のみが相続人である場合・・なし 

 2、直系尊属のみが相続人である場合・・法定相続分の3分の1

 3、その他の法定相続          ・・法定相続分の2分の1

■遺留分の時効

 侵害された事実を知った時から1年以内です。

 札幌相続遺言支援センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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札幌相続遺言支援センター(森谷瑞穂税理士事務所、みずほ綜合法律事務所の共同運営)

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遺産分割のポイント

遺産分割は、相続財産を相続人間で分配することです。札幌相続遺言支援センターは、相続に長けた税理士、弁護士、司法書士が、依頼者のために積極的に最適な遺産分割の提案をさせて頂きます。

以下に遺産分割で良く問題となることを解説します。

【遺産分割の方法】

1、遺産分割協議書の作成・・・遺産分割が任意の協議で成立する場合

2、遺産分割調停・・・・家庭裁判所で調停委員などの第三者を介して遺産分割する場合

3、遺産分割審判・・・・家庭裁判所で審判官が遺産分割を審判する場合

【遺産分割で問題となること】

1、相続人の調査(法定相続人、相続人がいない場合や相続人が高齢・痴呆などの場合)

2、相続財産の問題(死亡退職金、年金、死亡保険金、預金、定期預金、投資信託など)

3、祭祀承継の問題(お葬式代、お墓、仏壇)

4、遺留分の侵害の問題(遺留分減殺請求、相続回復請求権)

5、相続分の問題(寄与分、特別受益)

6、相続人がいない問題(不在者財産管理人、特別縁故者)

【遺産分割と税金】

1、相続税の申告

2、相続税の修正申告

3、相続税の還付

4、相続税の税務調査

 札幌相続遺言支援センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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相続人に痴呆の人がいる場合

相続人に痴呆や病気や事故が原因で意思能力がはっきりしない人がいる場合、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任しなければなりません。

成年後見人とは、病気や事故などで常時、財産管理能力がない人のために、その人の身体介護や財産管理を行う権利を持つ人です。

成年後見人を選任するためには、他の相続人が家庭裁判所へ成年後見人選任の申し立てを行うことで可能です。

高齢で介護施設に入所している場合や事故や病気による病院に入院している等の場合、この成年後見制度を利用することが好ましいです。

成年後見制度の細かい手続きは、札幌相続遺言支援センターで代行致しますので、相続人に財産管理能力がないと感じられる場合は、お気軽にお問合せ下さい。

 札幌相続センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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相続人がいない場合

相続人がいない場合、例えば内縁の妻しかいないときや、同居で介護をしていた等の場合、これらの人は法定相続人ではないため、遺言書がないと相続財産を相続することはできません。

しかし、そのような場合は相続財産管理人を選任し、特別縁故者の申し立てをすることで、相続人や相続財産への貢献度に従い、家庭裁判所が特別縁故者へ相続財産を配分してくれます。

細かい手続きは、札幌相続遺言支援センターで代行致しますので、相続人がいない場合はお気軽にお問合せ下さい。

 札幌相続センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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相続相談の増加

平成23年に入り、相続相談が増加しています。「相続」が「争続」となるのを避けるために遺言書を書く人が増えたことや、相続問題について親族間による協議解決が困難な傾向、高齢化社会の反映などの背景事情があると思われます。

札幌相続遺言支援センターでは、煩雑な相続手続きを依頼者に代わり適確に迅速に処理致します。相続手続きに長けた税理士・弁護士・司法書士らが相続手続きをあなたに替わってワンストップで処理しますので、お気軽にご相談下さい。

1、相続税の節税対策

2、相続人の調査(法定相続人、内縁の妻、痴呆→成年後見、利害関係→特別代理人)

3、相続財産の調査(死亡退職金、年金、死亡保険金、預金、定期預金、投資信託など)

4、祭祀承継の調査(お葬式代、お墓、仏壇)

5、遺留分の侵害の調査(遺留分減殺請求、相続回復請求権)

6、相続分の調査(寄与分、特別受益)

7、相続人がいない場合の調査(不在者財産管理人、特別縁故者)

8、相続税の申告

9、相続税の修正申告

10、相続税の調査

 札幌相続センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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遺産分割とは

遺産分割は、相続財産について任意で協議し相続財産を分配する遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)、家庭裁判所で調停委員など第三者を仲介して遺産分割をまとめる遺産分割調停、そのような調停が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割を決定する遺産分割審判があります。

札幌相続遺言支援センターでは、煩雑な遺産分割を依頼者に代わり適確に迅速に処理致します。相続手続きに長けた税理士・弁護士・司法書士らが相続手続き・遺産分割・相続税の納税などについて、あなたに替わって相続問題をワンストップで処理しますので、お気軽にご相談下さい。

1、相続人の問題(法定相続人、内縁の妻、痴呆→成年後見、利害関係→特別代理人)

2、相続財産の問題(死亡退職金、年金、死亡保険金、預金、定期預金、投資信託など)

3、祭祀承継の問題(お葬式代、お墓、仏壇)

4、遺留分の侵害の問題(遺留分減殺請求、相続回復請求権)

5、相続分の問題(寄与分、特別受益)

6、相続人がいない問題(不在者財産管理人、特別縁故者)

7、相続税の申告

8、相続税の修正申告

9、相続税の調査

 

札幌相続センターでは、相続のあらゆる問題について、弁護士・税理士・司法書士らによるワンストップサービスが受けられますので、相続の問題でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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